社会福祉法人における決算期のスケジュール
2025.05.28
施設運営者 様
こんにちは。幼保支援の大田黒です。
毎月、社会福祉法人の運営についてのお役立ち情報を配信しております。
今の時期、決算や監事監査、決算理事会、定時評議員会などのご準備や、その後の現況報告書の届け出と、今年度から実施される「保育所等における継続的な経営情報の見える化について」の対応など様々な事務手続きが発生していませんか。
「毎年の手続きだけど、行う事が多くてどこから手を付けるべきか」
「今年は役員と評議員の改選があるけどどういった手順で行うのかな‥‥」
そこで本記事では、今の時期に行うべき手続きのご紹介と、A4にまとめた一覧表をご用意しました。今の忙しい時期に効率良く業務を進めるためにご活用ください。
社会福祉法人における決算期のスケジュール
決算処理
計算書類、附属明細書、事業報告書を作成します。所轄庁からの支払い額の確定が遅れている自治体もありますが、その後のスケジュールも考え5月下旬頃までには完成させれると余裕をもって進められます。
監事監査(会計監査人監査)
作成した書類を元に「業務監査」と「会計監査」を実施します。監事監査を依頼して4週間後までに「監事監査報告」を提出してもらいます。
理事会の開催
6月10日頃までには理事会を開催します。最低限必要な決議事項は
・計算書類及び附属明細書、財産目録の承認(決算書の承認)
・事業報告書の承認
・定時評議員会の開催
の3つです。役員改選などが入る際には別途決議を行います。
評議員会の開催
理事会の開催後(計算書類の備置き後)中14日を開けて開催します。招集通知の発送に関しては中7日で問題ありません。最低限必要な決議事項は
・計算書類及び附属明細書、財産目録の承認(決算書の承認)
・事業報告書の承認
の2つです。
登記
6月30日までに決算書を元に「資産の総額登記」を行います。
※理事長の変更や重任の際には「理事長の登記」も一緒に行います
現況報告
6月30日までに「財務諸表等開示システム」へ報告を行います。
経営状況報告
令和7年4月1日に施行された子ども・子育て支援法等の一部改正法により、事業年度終了後5カ月以内に報告が必要です。
※社会福祉法人は会計年度が4月1日~3月31日ですので8月末までに報告が必要です。現況報告と同じタイミングで行うことをおすすめします。
ここまで閲覧いただきありがとうございます。
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