随意契約の基準緩和に伴う経理規程見直しについて
2026.03.16
【改正案のご案内】随意契約の見積基準緩和に伴う経理規程見直しの準備について
通知改正案に基づく情報
株式会社幼保支援 法人運営支援サポート担当/大田黒です。
厚生労働省より、社会福祉法人のガバナンス強化と事務の効率化を目的とした「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」の一部改正案が通知されました。
今回の改正案では、価格による随意契約において「2社以上の見積もり」で差し支えないとされる金額の上限が引き上げられる予定です。以下に変更案の内容と、今後の準備についてご案内申し上げます。
※社会福祉法人モデル経理規程の第74条(随意契約)に該当する箇所です。法人の経理規程によっては条数が異なる場合もございます。
1. 見積基準額の新旧対照表(予定)
「2社以上の業者からの見積もり」で差し支えないとされる金額の基準が、契約の種類に応じて以下の通り変更される見込みです。
| 契約の種類 | 現行の基準額 | 改正後の基準額(案) |
|---|---|---|
| 工事又は製造の請負 | 250万円以下 | 400万円以下 |
| 食料品・物品等の買入れ | 160万円以下 | 300万円以下 |
| 上記以外の契約(役務等) | 100万円以下 | 200万円以下 |
2. 経理規程の見直しについての考え方
改正が行われた際、法人の「経理規程」等に具体的な金額を記載されている場合、以下の2通りの対応が考えられます。
● 規程を修正する場合
国の新基準に合わせて規程を改正することで、3社以上の相見積もりが不要な範囲が広がり、現場の事務負担を大きく軽減することができます。
国の新基準に合わせて規程を改正することで、3社以上の相見積もりが不要な範囲が広がり、現場の事務負担を大きく軽減することができます。
● 現行の低い金額設定を維持する場合
今回の改正はあくまで「上限の緩和」であるため、法人が独自に「より厳しい基準」を維持し続けることは法的に問題ありません。財務規律を厳格に保つという観点からは、あえて変更しないという選択肢もございます。
今回の改正はあくまで「上限の緩和」であるため、法人が独自に「より厳しい基準」を維持し続けることは法的に問題ありません。財務規律を厳格に保つという観点からは、あえて変更しないという選択肢もございます。
3. 今後のご対応
令和8年4月1日からの予算執行や契約事務をよりスムーズに進めるためには、基本的には国の方針に合わせた規程の見直しの検討をお勧めいたします。
まずは内容をご確認いただき、次年度以降の方針についてご相談いただけますと幸いです。