【第2回】定款とはなにか?
2026.01.26


理事長・施設長様
株式会社幼保支援 法人運営支援/施設DX推進担当の大田黒です。
今回は、定款について深堀します。定款は社会福祉法人だけでなく、会社、公益法人、社団法人、財団法人等の様々な法人も作成が必要です。
(学校法人や医療法人では寄付行為と呼ばれます)
目次
はじめに:定款、最後に見たのはいつですか?
定款とは何か?
変更手続きの「長い旅」を理解する
「基本財産」の処分という落とし穴
定款変更の認可と届出
まとめ
1. はじめに:定款、最後に見たのはいつですか?
今週のテーマは「定款(ていかん)」です。 いきなり地味で堅苦しいテーマですね。
しかし、理事長の皆さん、少しだけ思い出してください。
「自法人の定款を、最後に読んだのはいつですか?」
おそらく、「法人設立の時」あるいは「前回、行政監査で指摘されて修正した時」ではないでしょうか。 多くの法人において、定款は金庫の奥深くに大切に(あるいは適当に)しまわれ、普段の業務で参照されることはほとんどありません。
ハッキリ言います。これは経営上、非常に危険な状態です。
なぜなら、定款は法人の「憲法」であり、理事長といえども、この定款に書かれているルールを超えて権限を行使することは許されないからです。もし定款違反があれば、その行為は無効となることさえあります。
今回は、埃をかぶった定款を引っ張り出し、単なるルールブックではなく「運営の武器」に変えるための視点をお話しします。
2. 定款とは何か?

定款について、「役所に言われたから作った書類」という認識をお持ちなら、今日でその考えを捨てましょう。 定款とは、「法人のOS」や「法人の憲法」と呼ばれるほど重要な物です。
どんなに素晴らしいアプリ(新規事業)を動かそうとしても、OS(定款)が古ければインストールすらできませんし、無理に動かせばシステムエラー(法令違反)を起こします。
具体的に、定款は何を定義しているのでしょうか。大きく分けて3つの要素があります。
- 目的: 「誰のために、何をするのか」。ここに書かれていない事業を行うことは、原則としてできません。「地域ニーズがあるから」と勢いで始めた事業が、実は定款の目的に入っていなかった…というのは、定款違反(目的外行為)の典型例です。
- 組織: 理事、監事、評議員がどう選ばれ、どう意思決定するか。いわば「権限の配分図」です。
- 資産: 法人の活動を支える「基本財産」の定義。この資産を守ることが、法人の存続そのものとみなされます。
経営者にとって定款とは、「自分たちの活動範囲とルールを定義するもの」です。 「新しいことをやるなら、まず定款を見る。載っていなければOSをアップデート(定款変更)する」 このクセをつけることが、ガバナンスの第一歩なのです。
3. 変更手続きの「長い旅」を理解する
「定款を変えればいいんでしょ? ワードで書き換えておいて」 もし事務長にこう指示を出しているとしたら、それは少し認識が甘いかもしれません。
社会福祉法人の定款変更は、単なる文書修正ではなく、法律に基づいた厳格なステップが必要です。 以下が、その「長い旅」のフローチャートです。
- 理事会の承認: まずは理事会で案を固めます。
- 評議員会の決議(重要!): 社会福祉法人において定款変更は「特別決議」事項です。原則として評議員の3分の2以上の同意が必要です。ここで否決されれば変更できません。
- 所轄庁(都道府県・市)への申請: 議事録などの証拠書類を添えて申請します。
- 所轄庁の認可: 審査を経て、認可証が届きます。
- 登記(必要な場合): 名称や目的などが変わる場合は、法務局での変更登記も必要です。
「来月からやりたい」と思っても、この手続きには物理的な時間がかかります。計画的なスケジューリングが必須です。
4. 「基本財産」の処分という落とし穴
定款変更実務で最も難しいのが「基本財産」の扱いです。 社会福祉法人において、土地や建物などの基本財産は、法人の存立基盤そのものです。 そのため、基本財産を売却したり、担保に入れたり、取り壊したり(処分)するには、非常に厳格な手続きが必要です。
- 理事会での決議(3分の2以上の同意など、定款の定めに従う)
- 評議員会での決議(定款変更の特別決議)
- 所轄庁(都道府県・市)の認可
特に3番目の「所轄庁の認可」を忘れて工事契約を結んでしまい、後で問題になるケースが後を絶ちません。 「老朽化した建物を建て替える」 これも、一度建物を取り壊すわけですから、原則は「基本財産の処分」の手続きと、「定款変更」がセットで必要になります。
(所轄庁の判断によっては同時で良い場合もあります。)

施設整備の際に国庫補助を受けている場合には、「補助金等に係る財産処分承認手続き」が必要になりますし、整備の際に借り入れを行っている場合には抵当権者との協議も必要です。(特に福祉医療機構で借り入れを行っている場合等です)
経営者は細かい手続きを覚える必要はありませんが、「土地・建物(基本財産)を動かす時は、定款が絡む」ということは常に覚えておいてください。
5. 定款変更の認可と届出
定款を変えるには、行政の「認可」が必要なものと、「届出」だけで済むものがあります。
- 届出でOK(事後報告でよい):
- 主たる事務所の所在地の変更
- 公告の方法
- 基本財産の増加(新しい建物を建てて完成した時など)
- 認可申請(上記以外の変更については全てこちら。特に以下の内容が多いです):
- 基本財産の処分
- 目的の変更
- 解散・合併に関する事項
- 他、軽微な修正など
認可には通常1ヶ月〜2ヶ月かかります。 経営者は、この「行政手続きのタイムラグ」を計算に入れて事業計画を立てる必要があります。
6. まとめ:定款を見れば、その法人の「意志」がわかる
定款がきれいに整備され、最新の実態に合わせてアップデートされている法人は、やはり経営もしっかりしています。また、細則や職務分掌についての規程を整備し内部統制の整備を行うことで、法人職員に強いガバナンス意識を持たせるきっかけとなります。
逆に、何年も前の古い記述(例えば、既に廃止された事業や財産がそのまま載っている)が残っている法人は、ガバナンスも緩んでいることが多いものです。
定款の変更に所轄庁の承認が必要な事から分かるとおり
定款は、法人にとって非常に重要なものです。
時間ができた時にでも「この条文、今の状況に合っているかな?」と問いかけてみてください。
