評議員の任期について – ココ+ナビ
社会福祉法人運営支援システム
平日 9:00-18:00 📞 099-214-2600
社会福祉法人

評議員の任期について

Q. 任期の「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」とはどういう事ですか?

A. 令和2年6月の定時評議員会と合わせて選任した場合は、令和3年の3月31日に1回目の会計年度が終了し、令和4年度、令和5年度、令和6年度の3月31日が4年以内に終了する最終の会計年度となり、その定時評議員会の終結(同年6月)を以って任期満了となります。

注意が必要なのが、令和2年4月1日以前に評議員選任・解任委員会を開催した場合、就任日は定時評議員会の日としますが、任期の起点日は評議員選任・解任委員会で議決された日となりますので、令和2年3月31日が1回目の会計年度とカウントされますので、任期が1年短くなります。

よって、評議員選任・解任委員会の開催は定時評議員会と同日か、4月以降に行う事が良いかと思われます。

初期費用0円・月額9,900円〜 / 30分のデモで実際の画面を確認
無料デモを申し込む →

資料ダウンロード

KoKo+naviのサービス資料をお送りします。
以下のフォームにご入力ください。